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中断証明書(特約)とは
契約の車を廃車、譲渡、または留学などで海外に長期滞在するため車に乗らなくなった場合、自動車を中断(満期または解約)する場合に、保険会社に申し出ることで発行される証明書です。その後、また新たに車を取得した場合、または海外から帰国した場合に、中断する前の等級を引き継げます。証明書には通常10年の有効期限があります。
中断証明書発行条件
一般的に中断証明書が発行される条件は下記の通りです。
・中断後の適用等級が7等級以上であること。
・海外への長期滞在の場合は、中断した契約の末日から6ヶ月以内に出国すること。
・中断の理由が、廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、であり、解約日(満期日)よ り前にそれらが行われていること。
・契約の中断日から13ヶ月以内に中断証明書の発行申請をおこなうこと。
また、中断時の契約者と、中断後新たに自動車保険に加入する場合に注意が必要なのが、中断時に契約していた車が自家用8車種であれば、新たに加入する際も自家用8車種でなければいけないということ、中断時の契約と新たな保険の契約者が同一人物、もしくは同居の親族である必要があるという点です。
つまり、自家用車で契約していた保険を解約して中断証明書を発行してもらった場合、この中断証明書を利用して契約を復活させる時は営業車での契約はできないということです。
中断証明書を発行してもらった保険会社と、その中断証明書を使って保険を復活させる保険会社は異なっても問題ありません。
中断証明書を紛失してしまった場合でも、証明書を発行した会社に申し出て手続きを行うことで再発行してもらうことができます。
※中断証明書の発行条件や適用条件は各保険会社によって異なります。
中断証明書による等級継承を適用した契約については「新規契約のポイント」の「中断証明書を持っている」のページをご参照ください。
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