事故を起こした相手は補償すると言っているのに保険会社が拒否する

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事故を起こした相手は補償すると言っているのに保険会社が拒否する

よくある事故のトラブルとして、交通事故で相手側がウチが悪かった。保険を使うので貴方の事故の面倒を見るというようなケース。運転手は保険を使う=保険会社が全部払うと思う方も多いようですが、実際には違います。


保険会社は「過失割合分」しか払わない。

例えば、自転車と自動車の事故があったとします。
ぶつかって自転車は大破、幸い怪我は大したことはありませんでしたが、数日の通院を要したとします。相手の車は自転車との衝突で大きく凹んでいたとします。

このような場合で、自動車の運転手が自動車保険を使うから大丈夫。といったようなことを言うようなケースがあったとします。

こうした場合、保険会社はあなたの自転車の修理代や怪我の治療費などを払ってくれるでしょうか?答えは、支払うけれども状況によっては支払われないこともある。ということです。

まず、「自動車保険における事故の損害額と賠償額はどのように決まるのですか?」でも説明していますが、事故における賠償額は「過失割合」と「損害額」で決まります。

前述の自転車事故において、自転車の過失が2割あったと保険会社が主張したとします。
その上で、自転車修理費用3万円、怪我の治療費が3万円と見積もられたとします。あなたの損害額は6万円です。また、相手側にも損害があります。自転車との接触によって凹んだ車の修理費用が仮に20万円かかったとしましょう。

この場合の損害額は合計で26万円。保険会社があなたに2割に過失割合があると主張したとすれば内5.2万円はあなたに支払い義務が生じることになります。

結果、あなたは6万円の損害を受けたわけですが、5.2万円分は貴方にも責任があるということになり、8000円しか保険会社から受け取る事はできません。仮に車の修理費用が30万円かかったというようなケースだと手出しが発生するような可能性だってあるわけです。

相手が自動車で保険を使うと言ったとしても、このような理屈になってしまうのです。
もちろん、自動車の運転手が「自己負担のもとで賠償する」というのであれば話は別です。(参考:事故を起こして保険会社を介さずに示談交渉をするのはまずいですか?

なお、自転車搭乗中の自動車との事故については自動車保険ではなく「個人賠償責任保険(特約)」や、「人身傷害保険」は別途利用することができます。
自転車に乗る側(歩行者)も何らかの保障に入っておくと安心ですね。

 

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