中断証明書を持っている / 自動車保険新規加入時のポイント

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中断証明書を持っている

中断証明書とは、自動車を中断(満期または解約)する場合に、保険会社に申し出ることで発行される証明書です。この証明書があれば、再び保険に加入する際に中断する前と同じ割引の適用が可能となります。


中断証明書が利用できる条件について

中断証明書とは、保険契約中の車を廃車、譲渡、または留学などで海外に長期滞在するため車に乗らなくなり、当該自動車保険を中断(満期または解約) する場合に、保険会社に申し出ることで発行される証明書のことです。
中断証明書を発行することで、また新しく車を購入した際に、これまでの割引率で自動車保険に加入できるようになります(参考:中断証明書とは)。

中断証明書の発行に際しては、保険会社の定める下記のような条件に該当する必要があります。

・中断後の適用等級が7等級以上であること(参考:自動車保険と等級)。
・海外への長期滞在の場合は、中断した契約の末日から6ヶ月以内に出国すること。
・中断の理由が、廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、であり、解約日(満期日)より前にそれらが行われていること。
・契約の中断日から13ヶ月以内に中断証明書の発行申請をおこなうこと。

その後、また新たに車を取得した場合、または海外から帰国した場合に、この中断証明書を用いて契約を復活させることで、中断する前の等級を引き継 ぐことができます。
保険会社や発行された時期によって異なりますが、証明書の有効期限は通常10年となります。
また中断証明書を発行した保険会社と、中断後に新しく加入する保険会社は異なっていても問題ありません。

そのため、本人はもちろんですが、例えば母親が中断証明書を持っており、新たに同居の息子さんが車を購入した場合、適用の条件をクリアできれば母親の割引率を継承することもできるのです。証明書を紛失した場合でも、中断時に加入していた保険会社に問い合わせると再発行の手続きをしてくれます。

中断証明書の適用条件

中断証明書の等級を引き継ぐための中断証明書の適用条件をまとめています。

・中断証明書の有効期限が切れていないこと(一般的に期限は10年)
・新車を手に入れてから1年以内に加入すること
・中断証明書を用いて契約する場合、所有者・被保険者が本人または配偶者・同居の親族であること
・中断証明書を発行した際の車の用途車種・車種区分が同じであること
・海外渡航の場合、新しい契約がスタートする日付が出国の翌日から起算して10年以内で、かつ帰国した日の翌日から1年以内であること

 

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※中断証明書での等級継承を適用した契約の場合、ネットでの申し込みを受け付けていない保険会社が多いようです。申し込む前に見積り受付やサポートセンターへ確認するようにしましょう。

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