相手が無保険で賠償能力もない場合の損害賠償

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相手が無保険で賠償能力もない場合の損害賠償

交通事故の被害に合って最悪ともいえるのが、相手が無保険でさらに賠償能力もないというケースです。自動車の場合は最低でも強制保険である自賠責保険には加入していますが、事故によってはそれでは補えない損害が発生するケースもあります。このような場合、被害者はどうすべきなのでしょうか?


こちら側でも準備をしておくことが重要

交通事故は誰しも加害者となり被害者となりえるものです。
相手のことを考えるのであれば「自賠責保険」だけではなく「任意保険」への加入も基本といえます。しかしながら、加入率は8割程度。つまり2割の自動車は無保険ともいえる状況なのです。

こうした状況にある以上は被害者となりえる自分自身でも対策が必要です。

代表的なものとして「人身傷害保険」があります。これは過失の有無を問わず、自動車事故で発生した損害を補償してくれます。(自分と家族が対象)
また、無保険車傷害保険(特約)などもあり、こうした被害については自分の保険である程度カバーできます。

人身傷害保険や無保険車傷害保険の使用はいわゆる「 ノーカウント事故」ですので、「等級」も下がりません(使用しても保険料は変わらない)。

ただし、これで補償されるのは怪我や死亡、後遺障害など。
自動車対自動車の事故でこちらの自動車への損害については別の話となります。車両保険に「無過失事故に関する特約」が付帯しており、相手の100%過失のような場合には、ノーカウント事故で修理することができますが、こちらにも過失がある場合で、相手に賠償能力が無い場合にはこちらの車両保険を使う必要があります。
この場合は等級が3等級ダウンして、翌年以降の保険料が上昇します。

車両保険に加入していない場合には、事故の相手方に対して交渉するほかありません。最終的に相手に弁済能力が無い場合には泣き寝入りとなるケースもあります。

 

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