任意保険の必要性、過去の判例・賠償額からの分析

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自動車保険(任意保険)の必要性とは

強制保険である自賠責保険に加入しているのに何でわざわざ任意保険(自動車保険)に入る必要性があるのでしょうか?ここでは自動車保険(任意保険)の必要性に関して説明しています。

ちなみに、任意保険への加入率は2012年時点で全国平均は73.1%(対人賠償・対物賠償)となっています。高いようですが、4台に1台の車には任意保険がついていないと考えるとちょっと怖いものがあります。
なぜ怖いのか?任意保険に加入すべき理由をまとめていきます。


自動車事故を起こした時の賠償は?

そもそも、自動車事故を起こした時には何を賠償しなければいけないのでしょうか?
損害賠償といって、第三者に損害を与えた場合、人はそれを賠償しなければならないと決まっています。

相手を怪我させたり、相手の物を壊したりした場合にはその損害に対して「金銭」で賠償をする必要があるのです。当たり前ですが、ごめんねではすまないわけです。

 

自動車事故における損害賠償

自動車事故における損害賠償としては「対人」と「対物」が存在します。
人を死傷させた場合、他の人の所有物を破損させた場合の程度に応じて支払うことになります。

自動車事故における判例では、交通事故で死亡または後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が続々と認められており、自賠責保険だけではカバーしきれないのが現状となっています。

これまでの、交通事故高額判決は東京地裁が認定した3億5978万円の賠償請求です。
しかし後遺症事故であっても強制保険である「自賠責保険」では、最高4000万円までしか補償されません。

 

つまり、この例の場合、残りの3億1978万円は自分で負担する必要がある、ということなのです。とてもじゃないけど無理ですよね。

その自賠責保険だけでは払いきれない不足分を補うのが、自動車(任意)保険です。
この例は極端だとしても多くの自動車事故における死亡事故では数千万から数億円という単位の賠償が必要となってきます。そのため、旧来の自賠責保険だけでは対応しきれない部分が多いのです。
自動車保険も自賠責(強制)保険と同様に重要な保険です。任意加入の保険ではなく、必ず加入するべき保険といっても過言ではありません。

 

自動車保険は自賠責保険では保障されない事故も保障される

たとえば、事故でガードレールや電柱、信号機などを破壊してしまった場合や相手の自動車に対する損害も負う必要があります。
また、それによって営業ができない場合その営業補償も行う必要があります。
たとえば、飲食店に突っ込んでしまった場合、元通りにする費用はもちろん、その間営業できないことに対する損害賠償も支払う必要があります。

自賠責保険ではこれらの損害は補償されません。ただし、任意保険であれば対物案件として保険を使うことができます。

さらに任意保険には、ロードサービス弁護士相談費用担保特約など、自動車事故に関する幅広いジャンルでの補償を行っています。

これは、保険会社が長い歴史を持って目の当たりにした、交通事故によるトラブルや事故例などを基準としているもので、保険の仕組みや保証内容などは、安心して契約者が運転できるようなポイントを押さえています。
充実した補償でなくとも、任意保険の最低限の補償は付けておく必要があります。

 

 

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